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定例会

定例会のながれ

草加市議会の「定例会」は、条例で年4回と定められており、原則として、毎年2月、6月、9月、12月に招集されます。

このほか、必要な特定事件に限って随時これを審議するために招集される「臨時会」があります。

定例会の流れは、おおむね次のとおりです。

なお、土曜日、日曜日及び祝日は休会となります。

開会日7日前 議会招集告示

市長が議会を招集するため告示します。同時に議案が議会に送付されるので、告示の写しを添えて各議員に配付します。

開会日3日前 議案質疑・一般質問の発言通告の締切、請願・陳情の受付締切

  1. 議案質疑と一般質問の発言通告の締切は、開会日3日前(土曜・日曜・祝日を除く)の午後3時までです。
  2. 請願・陳情の受付締切は、開会日3日前(土曜・日曜・祝日を除く)の午後5時15分までです。
    請願と陳情は、開会日前日に開催される議会運営委員会で確認します。

開会日前日 議会運営委員会

開会日前日に議会運営委員会を開催し、定例会の会期や議案の委員会付託など、その定例会の運営方法を内定します。

開会日 市長提出議案の報告・上程(請願の報告)

開会後、市長から議会招集のあいさつが行われます。その後、会議録署名議員を指名し、会期を決定し、諸報告において、定例会で取り扱う請願を報告します。

次に、市長提出議案の報告及び上程を行います。(「上程」とは、議会で議案や請願を議題とすることです。)

開会日に、陳情の写しを議員に配付し、市長にも送付します。

※2月定例会では、市長から施政方針演説が行われます。

開会2日目 議案調査日

開会日の翌日は、議案調査のため休会となります。

※通常、2月定例会は2日間、6・9・12月定例会は1日間の議案調査日を設けています。

開会3日目から4日目 休会

定例会は、原則として、木曜日(2月定例会は水曜日)に開会するため、3〜4日目は土・日曜日に当たり、休会となります。

開会5日目 議案質疑

議案質疑は、発言通告書の受付順に行います。

初回は発言通告の項目単位のうち全ての事項を一括で質疑し、再質疑以降は項目単位のうち最小単位の質疑を一問ずつ行う一問一答方式です。

発言回数は無制限、発言時間は質疑と答弁を合わせて1人80分以内です。

議案質疑終了後、市長提出議案と請願を委員会に付託します。

請願を付託する日までに、請願文書表を作成し、議員と執行部に配付します。

通常、議案質疑は1日間で行われます。

※2月定例会では、議案質疑に先立ち、各会派代表者による代表質問が行われます。

開会6日目〜9日目 常任委員会(議案と請願の審査)

委員会に付託された議案と請願は、委員会において詳細に審査されます。

委員会審査は、1日1常任委員会開催(予備日1日)で、質疑、討論、採決を行います。

委員会の審査の経過と結果は、委員長報告として最終日の本会議で報告されます。

開会10日目〜13日目 一般質問

一般質問は、発言通告書の受付順に行います。

初回は発言通告の項目単位のうち全ての事項を一括で質問し、再質問以降は項目単位のうち最小単位の質問を一問ずつ行う一問一答方式です。

発言回数は無制限、発言時間は質問と答弁を合わせて1人80分以内です。

通常、一般質問は4日間で行われます。

開会14日目 休会

この休会の間に、委員長報告と委員会審査結果表が作成されます。

最終日 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会

  1. 委員会に付託されていた議案と請願が本会議に戻され、委員長報告、質疑、討論、採決が行われます。
  2. 委員会や議員から議案が提出された場合は、議案の報告・上程、質疑、討論、採決を行います。
    その後、市長から閉会に当たってのあいさつが行われ、閉会となります。

会議運営の諸原則

議会運営を民主的でスムーズにするためには、一定のルールが必要です。

ここでは議会運営における一般的な原則を紹介します。

会議公開の原則

議会の会議は、市民に公開されます。公開とは、@会議傍聴の許可、A議事内容の公刊、B報道の自由の3要素を満たすものです。

定足数の原則

議会は議員定数の半数以上の出席を要件としています。

※草加市議会の場合は14人の出席が必要です。

過半数議決の原則

議会の議決は、多数政治の基本理念に基づき、出席議員の過半数によって決定されます。

一事不再議の原則

一つの事件が議決されたときは、同一事件について、その会期中に再び審議決定し得ないことをいいます。

現状維持の原則

表決の結果、可否同数となった場合には、議長が裁決権を行使するに当たって、現状を変えない方向(否)に決定すべきという考え方があります。

※最近では、必ずしも、現状維持の原則を適用しなくてもよいという考え方もあります。

会期不継続の原則

議会は会期ごとに独立して活動するものであり、会期中に議決に至らなかった事件は消滅して、一切あとの会議に継続できません。

会期不継続の原則の例外として、委員会の閉会中の継続審査があります。閉会中の継続審査とするには、議会の議決が必要です。

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