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審査請求

草加市議会議員政治倫理条例に基づく審査請求について

草加市議会では、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その信託に応えるため、草加市議会議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、政治倫理の確立と向上に努め、もって清浄で健全な市政の発展に寄与することを目的とした「草加市議会議員政治倫理条例」を制定しています。

本市議会議員が草加市議会議員政治倫理条例で定めた政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、議員の4人以上の者の連署をもって、審査請求書により、議長に審査を請求することができます。

審査の請求があった場合、議長は条例の規定に基づき、あらかじめ当該請求の内容の事前調査を行います。この調査の結果、審査の必要があると認められるときは、速やかに草加市議会政治倫理審査会を設置し、請求された事項の審査を行います。

政治倫理基準

草加市議会議員政治倫理条例第3条第1項に規定する議員が遵守しなければならない政治倫理基準は、次のとおりです。

  1. 市民全体の奉仕者として公正清廉な立場に徹し、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある言動を慎むこと。
  2. 市民全体の奉仕者として常にその人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
  3. 市及び市が出資している法人等で次に掲げるものが行う許可、認可又は請負その他の契約について、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
     ア 草加市土地開発公社
     イ 社会福祉法人草加市社会福祉事業団
     ウ 公益財団法人草加市文化協会
     エ 公益財団法人草加市スポーツ協会
     オ 公益社団法人草加市シルバー人材センター
     カ 社会福祉法人草加市社会福祉協議会
     キ アコス株式会社
  4. 市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員を含む。)の採用に関して、推薦し、又は紹介をしないこと。
  5. 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の選挙に関する法令を遵守し、買収、寄附その他不正の疑惑をもたれる行為をしないこと。

関係条例等

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