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政務活動費

政務活動費の支出状況について

草加市議会では、市議会ホームページにて政務活動費の収支報告書、領収書等が添付された支出書及び交通費計算書を公開しているほか、政務活動費の収支報告に関する提出された全ての書類については、議会事務局内にて閲覧が可能です。

なお、公開については、直近5年分としております。

政務活動費とは

政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項まで並びに草加市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、草加市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、市議会における会派又は議員に対して交付されるものです。

政務活動費の交付について

会派・議員に対する政務活動費は、次の方法で年間の交付額を決定し、原則、上半期分(4月分から9月分)を4月20日に、下半期分(10月分から3月分)を10月20日に交付しています。

  1. 会派分として、【当該会派の所属議員の数×当該会派の代表者が申し出た額(月額50,000円以内)×12か月】を交付します。
  2. 会派に所属する議員については、【(月額50,000円−所属する会派の代表者が申し出た額)×12か月】を交付します。

※無所属議員については、月額50,000円×12か月となります。

※平成29年度分から議員1人当たりの政務活動費の交付額を、月額90,000円から月額50,000円に減額しました。

政務活動費を充てることができる経費の範囲

会派又は議員が市政の課題や市民の意思を把握し、市政に反映させる活動(政務活動)に支出される経費に対して、政務活動費の充当が認められております。政務活動費が充当できない経費として政党活動、選挙活動、後援会活動、私的な活動に係る経費などが挙げられますが、会派又は議員の行う活動は多岐に渡っており、明確に政務活動と政務活動以外の活動を区分することが難しい場合があるため、草加市議会では活動の実績に応じて経費を按分し、充当できるものとしています。

政務活動費を充当することができる経費は、次のとおりです。

番号 項目 内容 主な例
1 調査研究費 会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 先進地調査交通費、ガソリン代など
2 研修費 会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 受講料、テキスト代、交通費、宿泊費など
3 広報費 会派又は議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 広報紙・報告書等作成代など
4 広聴費 会派又は議員が行う住民からの市政及び会派又は議員の活動に対する要望、意見の聴取等の活動に要する経費 会場費、郵便料、茶菓子代など
5 要請・陳情活動費 会派又は議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 交通費、資料作成代など
6 資料作成費 会派又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 備品購入費、事務用品購入費など
7 資料購入費 会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 図書代、新聞・雑誌購読料など
8 人件費 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 賃金など
9 事務所費 会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 賃料、通信料など

関係条例等

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