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市議会の仕事

議決

市議会は、合議制の意思決定機関です。

市長や市議会議員から提出された議案を審議し、表決を行い、過半数によって議会の意思を決定します。表決により得られた議会の意思決定を「議決」といいます。

地方自治法に基づいて議決する主な項目は次のとおりです。

  1. 条例を新設、改正、廃止すること
  2. 予算を定めること
  3. 決算を認定すること
  4. 地方税の賦課徴収または分担金、使用料、手数料の徴収に関すること
  5. 1億5,000万円以上の工事や物をつくる契約を締結すること
  6. 副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意を与えること
  7. 1〜6のほか、法律や政令、条例により市議会の権限とされていること

このほか、議長や副議長を選挙し、特別委員会を設置するなど、市議会内部のことを決定します。

市政のチェック

市議会は、市政が正しく運営されているかどうかを調査し、事務の流れを検査することができます。また、監査委員に監査を求めて実情を調べてもらうことができます。

市議会議員は、本会議において、各会派代表者による「代表質問」や議員個人による「議案質疑」と「一般質問」を行い、委員会において、議案や請願を審査することで市政のチェックを行っています。

意見書の提出

「意見書」とは、当該地方公共団体の公益に関することについて、その議会の機関としての意思を意見としてまとめたものです。

 市民生活に重要なことでも、それが国・県や民間企業の仕事である場合には、市の力では解決できないことがあります。このような場合には、関係機関に「意見書」を提出して、解決を求めています。

常任委員会

草加市議会は、複雑多様化し、専門化する市政について調査し、また、市民生活に直接かかわる議案や請願を合理的かつ能率的に審査するため、条例に基づき、所管事項を定め、「総務文教委員会」、「福祉子ども委員会」、「建設環境委員会」、「議会広報委員会」の四つの常任委員会を設置しており、議員は必ず一つ以上の常任委員会に所属しています。

四つの常任委員会で取り扱う内容は次のとおりです。

総務文教委員会

  • 一般会計予算のうち歳入に関すること
  • 市長室、総合政策部、総務部及び自治文化部並びに会計課に関すること
  • 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会に関すること
  • 他の委員会に属さないこと

福祉子ども委員会

  • 健康福祉部及び子ども未来部に関すること
  • 市立病院に関すること

建設環境委員会

  • 市民生活部、都市整備部及び建設部に関すること
  • 上下水道部に関すること

議会広報委員会

  • 市議会広報紙の編集、発行等に関すること
  • 市議会ホームページの管理運営等に関すること

議会運営委員会

議会運営を円滑に進めていくため、次にあげる事項に関する調査を行い、議案・陳情等の審査をしています。

  • 議会の運営に関すること
  • 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関すること
  • 議長の諮問に関すること

特別委員会

「特別委員会は、特に重要な案件がある場合に、議会の議決によって特別に設置される委員会で、その案件の調査や審査が終われば委員会はなくなります。

草加市議会では、一般会計当初予算と一般会計決算を集中的に審査するため、毎年、特別委員会を設置しています。

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