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小森重紀議員 収支報告書未提出への対応について

小森重紀議員は、11月1日に政務活動費の交付申請書を提出し、11月9日の市長からの交付決定に基づき、25万円が交付されておりましたが、条例で定められた提出期限である4月30日までに収支報告書の提出がありませんでした。そのため、5月17日付けで市長から小森重紀議員に対して返還請求が行われました。なお、5月22日に交付額の全額が返還されたことを、5月23日に草加市への入金により確認しております。

政務活動費の交付申請から収支報告書未提出後の対応までの流れ

政務活動費の交付申請から収支報告書未提出後の対応までの流れは、下記のとおりです。

平成30年11月1日 小森重紀議員から平成30年11月から平成31年3月までの5カ月分の政務活動費25万円を申請する政務活動費交付申請書が提出される。
平成30年11月9日 市長から政務活動費25万円の交付決定がなされ、政務活動費交付決定通知書が送付される。
平成30年11月20日 政務活動費25万円が交付される。
平成31年2月20日 議会事務局長通知を全議員に配付し、平成31年4月4日までに平成30年度政務活動費に係る収支報告書を提出するよう依頼する。
※草加市議会政務活動費の交付に関する条例第8条第2項で「毎年4月30日までに提出しなければならない」と定められていますが、提出書類の確認や提出漏れ等がないように、例年、期限を早めて提出を依頼しています。
平成31年4月26日 4月中旬を過ぎても小森重紀議員から収支報告書の提出がなかったため、議会事務局から再三にわたり提出を要請したが、提出期限に当たる平成31年4月26日までに収支報告書が提出されなかった。
※条例に定められている提出期限は4月30日ですが、4月30日が土日祝日の場合は直前の最終営業日が提出期限となりますので、当該年度分の提出期限は4月26日でした。
令和元年5月8日 正・副議長、各会派の代表者が集まり協議する場である各会派交渉会において、対応の協議を行い、その結果、収支報告書未提出として取り扱うことを決定し、市長に報告することとした。
令和元年5月17日 市長から小森重紀議員に対して「平成30年度政務活動費に係る返還請求について」の通知が送付され、交付された政務活動費25万円の全額返還を命じられる。
令和元年5月23日 小森重紀議員から、5月22日に返還金が納付され、5月23日に市側で交付額25万円の全額が返還されたことを確認した。

市長から返還請求をされた理由は?

政務活動費はその使途が定められており、何にでも使えるというわけではありません。そのため、交付額に対して残金が生じることもあります。その場合は、収支報告書を提出後、草加市議会政務活動費の交付に関する条例第9条の規定に基づき、残金を市長(草加市)へ返還することになります。

今回は収支報告書が未提出であったことから、市長が交付した政務活動費の履行状況を確認することができないため、小森重紀議員は交付額の全額を市長(草加市)へ返還するように命じられました。

なお、政務活動費の交付を受けた会派または議員が、収支報告書を提出せず、交付額を自主的に返金しようとすると、公職選挙法で禁止されている寄付行為に抵触するため、公職選挙法違反に問われる恐れがあります。

会派または議員が政務活動費を使用しない場合は、通常、以下のどちらかの対応が想定されます。

  1. 年度当初に政務活動費の交付申請書を提出しない。
    →政務活動費は交付されません。
  2. 年度当初に政務活動費の交付申請書を提出した上で、年度末に使用額を0円とした収支報告書を提出し、全額返還する。
    →政務活動費は交付されますが、全額返還します。

今回は、10月28日に市議会議員選挙があったため、年度当初ではなく11月1日に交付申請書が提出されております。

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