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国へ「改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の継続を求める意見書」の提出を求める請願書

請願第2号(令和5年) 国へ「改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の継続を求める意見書」の提出を求める請願書

受理番号
請願第2号
(令和5年)
提出年月日
令和5年8月28日
受理年月日
令和5年8月31日
付託委員会
総務文教委員会
議決結果
不採択
少数
議決年月日
令和5年9月25日
紹介議員
平野厚子
菊地慶太

内容

請願第2号
(令和5年)
 国へ「改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の継続を求める意見書」の提出を求める請願書

趣旨 政府は現行の健康保険証を2024年秋に廃止し、マイナンバーカードとの一本化によりマイナ保険証として運用するとしています。しかし様々なトラブルが多発し、来秋どころか既に現時点で運用に関し懸念の声が上がっています。
 厚生労働省は5月12日、マイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証をめぐり、別人の情報を間違って本人の資格情報にひも付ける「誤登録」が2021年10月から2022年11月までの1年2カ月間に7,000件以上見つかったと発表しました。
 全国保険医団体連合会が5月16日〜19日に実施したアンケート(回答数10,026件)では、オンライン資格確認システムを運用する開業医8,437件のうち、トラブルを経験したのは5,493件(65.1%)に上りました。同協会は5月25日、一度立ち止まっての説明や関連法の廃案を求め抗議要請書を国に提出するなど、医療関係団体を始め、各方面から健康保険証の廃止をやめるよう声が上がっています。
 オンライン資格確認システム導入の義務化、現行の健康保険証の廃止は、取得が任意であるはずのマイナンバーカードを事実上義務化させることになり、選択の自由と国民皆保険制度を壊しかねません。
 国民皆保険制度は、「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」、日本国内で等しく医療が受けられるものであります。健康保険証を廃止し、マイナ保険証を取得しない国民は、「資格確認書」を申請しなければ、公的医療が受けられなくなります。
 また、現行は、健康保険証を見せるだけですが、マイナンバーカードになれば、掲示後、顔認証か暗証番号が必要になります。
 障がいのある方、寝たきりの方や認知症の方など、いわゆる弱い立場の方々にとっては、マイナンバーカードの取得や更新手続き、病院の受診など非常に困難で問題は山づみです。
 現行の健康保険証は原則交付とし、マイナンバーカードを保険証として使うかどうかは個々の国民の任意とするべきです。
 よって、健康保険証の廃止は行わず現在の健康保険証が引き続き使用できること、国の責任においてこれまで通りの医療が受けられることを求め、以下の事項を請願します。
項目 「改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の継続を求める意見書」を国に提出すること
 以上のとおり、地方自治法第124条の規定により請願書を提出します。

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