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建設従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願書

請願第6号(平成24年) 建設従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願書

受理番号
請願第6号
(平成24年)
提出年月日
平成24年8月27日
受理年月日
平成24年8月30日
付託委員会
福祉子ども
議決結果
採択
全員
議決年月日
平成24年9月20日
紹介議員
平野厚子
大野ミヨ子
今村典子
斉藤雄二
佐藤憲和

内容

請願第6号
(平成24年)
 建設従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求める請願書

趣旨
 アスベストを大量に使用したことによるアスベスト(石綿)被害は多くの労働者、国民に広がっています。現在でも、建物の改修、解体の伴うアスベストの飛散は起こり、労働者や住民に被害が広がる現在進行形の公害です。東日本大震災で発生した大量のガレキ処理についても被害の拡大が心配されています。
 欧米諸国が製造業の従事者に多くの被害者を出しているのに比べ、日本では、建設業就業者に最大の被害者が生まれていることが特徴です。それはアスベストのほとんどが建設資材など建設現場で使用され、そして国が、建築基準法などで不燃化、耐火工法として、アスベストの使用を進めたことに大きな原因があります。
 とくに建設業は重層下請け構造や多くの現場に従事することから、労災に認定されることにも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もありません。国は石綿被害者救済法を成立させましたが、極めて不十分なもので、成立後一貫して抜本改正が求められています。
 現在建設業に従事していたアスベスト被害者たちが、全国6つの地方裁判所に国とアスベスト建材製造企業に補償とアスベスト対策の抜本改正を求めて裁判を起こしています。
 司法の場での結論を問わず、被害者の苦しみは変わりません。貴議会に、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト問題の早期の解決を求める国に働きかける意見書の提出を求めます。
 以上のとおり、地方自治法第124条の規定により請願書を提出します。

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