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農地法の「改正」に反対する請願

請願第1号(平成21年) 農地法の「改正」に反対する請願

受理番号
請願第1号
(平成21年)
提出年月日
平成21年6月1日
受理年月日
平成21年6月4日
付託委員会
総務文教
議決結果
不採択
少数
議決年月日
平成21年9月29日
紹介議員
大野ミヨ子
平野厚子
今村典子
斉藤雄二

内容

請願第1号
(平成21年)
 農地法の「改正」に反対する請願

趣旨
 今国会に提出されている農地法「改正案」は、当初、これまでの農地法に規定された「農地は耕作者みずからが所有することを最も適当であると認め」、「耕作者の農地の取得の促進」「耕作者の地位の安定」をはかるという記述をすべて削除し、「農地を効率的に利用する者による農地についての権利の取得を促進する」としていました。衆議院の審議の中で、これらの文言が一部復活しましたが、それでもなお、今回の法「改正」は、戦前の寄生地主制度への反省から確立してきた、農民的な土地所有と家族的な農業経営による農業生産の発展という、戦後農政の根幹を覆すもので、やがて大企業の農地所有に道を開くことになりかねないという懸念を払拭できません。
 「改正案」では、修正の過程で「業務執行役員の1人以上の者が農業に常時従事する」という規制を付加したとはいえ、「農地を適正に利用していない場合は貸借を解除する」旨の契約条項があれば、農業に関わらない大企業や外資系企業を含む一般企業でさえ、農地を利用することができることになります。しかも、これまで農家間の農地の賃貸借を安定させるために地域ごとに定めてきた「標準小作料制度」を削除することは、財力のある大企業に優良農地が集積され、政府が育てようとしてきた認定農家や集落営農さえ、その存立を脅かされかねません。しかも、貸借契約期間が50年もの長きに亘ることは、大企業による優良農地への権利を固定するものになります。
 政府は、耕作放棄地の広がりを防止し、食料供給力の強化を農地法「改正」の目的としています。しかし、耕作放棄地が増大している原因は、農地法に問題があるのではなく、農民の努力が欠如していたからでもありません。農産物の輸入自由化や市場原理等によって、家族経営農業の継続が困難になったためであり、これまでの農政の結果にほかなりません。
 経済情勢の変化を口実に、社会的責任を放棄して派遣切りや雇い止めを行っているような大企業が、国民の共有財産である農地を支配することは、もうけのために農地が資産化される懸念を払拭できず、最も持続的で安定的であることが求められる農業とは相容れません。内需を活性化させるために地域をあげて農林業を振興し、循環型の地域経済を確立しようと懸命な努力が全国各地で行われているなかで、「農地法改正」はこうした努力に重大な障害をもたらすものです。
 いま必要なことは、国際的な食糧需給のひっ迫に対応して食料自給率を向上させる農政であり、価格補償や所得補償など、いまがんばっている農家が営農を継続し、生活できる展望をもたらす施策です。いま各地で、新規就農者への支援制度が広がりつつありますが、後継者もその対象にして担い手をふやすこと、あるいは、地域をあげてとりくまれている耕作放棄地を解消する努力等に対する支援を、抜本的に強化することが求められます。
 このような施策こそが、「安全な国産食料の安定供給のためにも、食料自給率の向上を」と求めている国民世論に応える確かな道と考えます。
 以上の主旨から次の事項を実現する意見書を政府関係機関に提出していただくことを請願します。

項目
 「農地法の一部を改正する法律案」を廃案にすること

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