本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議 › 議第17号 所得変動に伴う経過措置による個人県民税の還付金額に対する徴収取扱費の額の算定適正化を求める意見書

意見書・決議の詳細情報

議第17号 所得変動に伴う経過措置による個人県民税の還付金額に対する徴収取扱費の額の算定適正化を求める意見書

発議案番号
議第17号
提出者
提出者
 宇佐美 正隆
賛成者
 佐藤 勇
 浅井 康雄
 浅井 昌志
 大野 ミヨ子
 新井 貞夫
賛成者
議決年月日
平成20年9月25日
結果
原案可決

内容

議第17号議案

 所得変動に伴う経過措置による個人県民税の還付金額に対する徴収取扱費の額の算定適正化を求める意見書

 国から地方への税源移譲のため、平成19年分から所得税率と住民税率が変更になった。この税率変更によって、多くの市民の所得税負担額が減少し、住民税負担額が増加した。しかし、住民税の課税額が前年の所得に基づいて決定されることから、前年は所得税が課税される所得があったが、当年は所得税が課税されない市民については、所得税の減少の影響を受けず、住民税増加の影響のみを受けるというケースが生じた。
 このような中、所得変動に伴う個人住民税の還付が行われ、市長が還付または充当を行った場合は、県は当該還付または充当した金額を地方税法第47条第1項第2号に規定する金額とみなし、徴収取扱費として市に交付することになっている。
 しかし、徴収取扱費として市に交付される額は、実際に市が市民に還付する個人県民税調定額1億14万2,670円を大幅に下回る8,466万9,129円であり、その差額は1,547万3,541円にも上ることが明らかになった。
 所得変動に伴う経過措置による個人県民税の還付金に対する徴収取扱費は、全額県が負担すべきものであり、1,547万3,541円もの個人県民税の還付金を市が負担する積算方法は不適当なものである。
 よって埼玉県においては、市長が行った所得変動に伴う個人住民税の還付金額を徴収取扱費として全額交付するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成20年9月25日
  埼玉県草加市議会
 埼玉県知事 様

Copyright(c) 2017- 草加市議会公式サイト Soka City Council. All Rights Reserved.