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意見書・決議の詳細情報

議第19号 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正を求める意見書

発議案番号
議第19号
提出者
賛成者
議決年月日
平成19年12月19日
結果
原案可決

内容

議第19号議案

 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正を求める意見書

 クレジット制度は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及し、現代社会では欠かせないものになっている。クレジット制度には大きく分けるとクレジットカードによる「カード型クレジット」とカードを使わない「契約書型クレジット」があるが、この契約書型クレジットが今、主に訪問販売などによる強引・悪質な販売方法と結びつき、高額かつ深刻な被害を引き起こし、大きな社会問題になっている。年金暮らしの高齢者に対しては、支払い能力を超える大量のリフォーム工事、呉服等の次々販売が繰り返され、マルチ商法、内職商法、その他の詐欺的商法の被害が年齢・性別を問わず後を絶たない。このような被害のほとんどは、契約書型クレジットの構造的問題から生じており、クレジット会社のずさんな与信審査が大きな原因となっている。また、契約書型クレジットの業者は野放しになっており、ヤミ金などの参入を許している。
 悪質商法をなくすためには、クレジット会社の過剰与信、不適正与信をなくすことが必要である。そのため、経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このような深刻な被害を防止するため、平成19年2月から取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、法改正の方向性が示される見込みにある。今回の改正においては、被害の集中している契約書型クレジットに焦点を絞り、クレジット会社の責任において被害の防止と取引適正化を実現する法制度を整備し、消費者が安心して利用できるクレジット制度にすることが必要である。
 よって政府においては、割賦販売法改正に当たって、次の事項を実現するよう強く求めるものである。
1 顧客の支払い能力を超えるクレジット契約(過剰与信)ができないように、クレジット会社に対して実効性のある制度を設けること
2 クレジット会社には、悪質商法にクレジット制度が利用されないようにする義務と、支払った代金の返還について、販売業者と同じ責任を持たせること
3 契約書型クレジット業者にも登録制などの規制を設けること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成19年12月19日
  埼玉県草加市議会
 内閣総理大臣 様
 経済産業大臣 様

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