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意見書・決議の詳細情報

議第2号 草加市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

発議案番号
議第2号
提出者
賛成者
議決年月日
平成19年2月21日
結果
原案可決

内容

議第2号議案

 草加市議会会議規則の一部を改正する規則

 草加市議会会議規則(昭和34年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第14条に次の1項を加える。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
 第19条に次の1項を加える。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
 第37条第2項中「提出者」を「前2項における提出者」に、「又は」を「及び第1項における」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
 第78条第1項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
 第79条中「、印刷して」を削り、「配布」の次に「(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)」を加える。
 第81条中「議員」の次に「(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)」を加える。
 第98条第2項中「第109条の2第3項」を「第109条の2第4項」に改める。
 第143条及び第155条中「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項」を「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項」に改める。

 附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

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