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意見書・決議の詳細情報

議第15号 残留農薬のポジティブリスト制度の充実を求める意見書

発議案番号
議第15号
提出者
賛成者
議決年月日
平成18年6月13日
結果
原案可決

内容

議第15号議案

残留農薬のポジティブリスト制度の充実を求める意見書

 食品衛生法の改定に基づき、残留農薬の規制が5月29日から実施された。今回の法改正で残留基準値を超えて農薬が残留した食品は加工食品も含め、流通、販売が禁止された。法改正前も283品目の農薬などに基準が設けられていたが、残留基準の定められていないものについては、幾ら残留していても基本的には流通規制の対象にならない状況である。
 今回の法改正は、中国産ホウレンソウの残留農薬問題などを契機に対象農薬などは799品目となり、一つひとつの食品に対応する農薬などの残留基準が設けられた。
 検査するのは、輸入品においては検疫所、国内産においては都道府県の各保健所や卸売市場での衛生検査所などとなっている。しかし、全国に31カ所ある検疫所には、食品衛生監視員が314人しかいないにもかかわらず、この新制度を前に14人の増員をしただけである。
 このような中、日本の食品輸入量は169万件、3,400万tを超え、増加し続けている。
 よって政府においては、残留農薬の検査を実効あるものにするため、職員体制を見直し、実効あるポジティブリスト制度にすることを求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成18年6月13日
  埼玉県草加市議会
 内閣総理大臣 様
 厚生労働大臣 様
 農林水産大臣 様
 経済産業大臣 様

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