委第1号議案
草加市議会委員会条例の一部を改正する条例
草加市議会委員会条例(昭和33年条例第21号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第4号中「議会広報委員会」を「広報広聴委員会」に改め、同号に次のように加える。
ウ 市議会の広聴に関する事項
第30条第1項中「議会広報委員会」を「広報広聴委員会」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の草加市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による議会広報委員会の委員長、副委員長及び委員(以下この項において「委員長等」という。)である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の草加市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による広報広聴委員会の委員長等に選任されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例第3条第1項の規定による議会広報委員会の委員長等の残任期間とする。