マイナンバー関連法の改正により、2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行が停止されている。
しかし、保険証機能のマイナンバーカードへの一本化は、本来任意であるはずのカード取得を事実上義務化することにほかならず、いつでもどこでも誰でもが必要なときに医療を受けられる我が国の国民皆保険制度が機能不全に陥ることにつながりかねない。医療現場ではいまだにカードによる資格確認が正確にできない(機械の故障・誤作動・ひもづけ誤り・登録遅延など)トラブルが後を絶たず、マイナ保険証の利用率は、2025年4月時点でも28.65%にとどまるなど、多くの国民、市民の不安が払拭されているとは到底言えない。
国は、2025年4月にマイナ保険証を持たない人に加えて、75歳以上の後期高齢者などに対して、健康保険証と同様に使える資格確認書を交付する方針を示した。また、5月には、渋谷区、世田谷区において、マイナ保険証の所有の有無にかかわらず、国民健康保険に加入する区民全員に保険証の代わりに資格確認書を独自に配布することを決定している。
マイナ保険証を持たない人だけでなく、健康保険証と同様に使える資格確認書が多くの人に必要であることが示されたわけであるが、健康保険証の新規発行を再開させれば、マイナ保険証を持たない人への資格確認書の交付に係る費用等にわざわざ新たに税金を投ずる必要はない。
よって政府においては、健康保険証の新規発行を再開させ、健康保険証とマイナ保険証の併用使用の容認を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年6月23日
埼玉県草加市議会
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
厚生労働大臣 様
デジタル大臣 様