議第1号議案
草加市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例
草加市議会個人情報保護条例(令和4年条例第33号)の一部を次のように改正する。
第2条第4項中「。以下「情報公開条例」という。」を削り、同条第10項中「以下」を「第12条第5項において」に、「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める。
第12条第5項中「及び第34条」を削り、同項の表中「第2条第9項」を「第2条第10項」に改める。
第17条第1項中「以下」を「第3項において」に改め、同条第2項第1号ア中「又は報酬、福利厚生に関する事項その他」を「若しくは報酬若しくは福利厚生に関する事項又は」に改める。
第23条第1項中「議会の保有する」を削り、同条第2項中「この章において」及び「この章及び第53条において」を削る。
第32条第2項中「この章において」を削る。
第36条第2項中「この章及び第53条において」を削る。
第37条第3項中「この章において」を削る。
第43条第1項中「この章において」を削り、同条第2項中「この章及び第53条において」を削る。
第44条第3項中「この章において」を削る。
第52条中「第4章」を「前章」に改める。
第53条中「特定」の次に「に資する情報の提供」を加える。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。