本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議 › 議第11号 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書

意見書・決議の詳細情報

議第11号 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書

発議案番号
議第11号
提出者
賛成者
議決年月日
平成18年6月13日
結果
原案可決

内容

議第11号議案

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書

 平成15年7月、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律が成立し、その附帯決議で、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利の見直しをいわゆるヤミ金融対策法の施行後3年をめどに行うことが定められている。その具体的期限が、平成19年1月であることから、金利の見直し等の法改正に向けて、今が極めて重要な時期にあると言える。
 現在も多重債務問題は深刻さを増し、自己破産申立件数は平成15年には24万2,357件に達し、平成17年では減少はしたものの18万件を超え、依然高水準にあり、社会問題として深刻な状況にある。このような中、多重債務の主たる原因は、消費者金融業者の高金利及び過剰与信にあることは明らかであり、ヤミ金融から借り入れる者は、破産経験者や既に延滞に陥っている者であることから、ヤミ金融を撲滅するには、そもそも多重債務者の発生を抑止し、高金利及び過剰与信構造を打破することが重要である。
 よって政府においては、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び貸金業の規制等に関する法律を次のとおり改正するよう求めるものである。
1 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること
2 貸金業の規制等に関する法律第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること
3 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成18年6月13日
  埼玉県草加市議会
 内閣総理大臣 様
 総務大臣 様
 法務大臣 様
 金融経済財政政策担当大臣 様

Copyright(c) 2017- 草加市議会公式サイト Soka City Council. All Rights Reserved.