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意見書・決議の詳細情報

議第5号 建築物石綿含有建材事前調査・除去工事費用の国民への周知と国民負担軽減措置を求める意見書

発議案番号
議第5号
提出者
切敷光雄
賛成者
佐々木洋一
白石孝雄
佐藤利器
斉藤雄二
菊地慶太
議決年月日
令和4年9月26日
結果
原案可決

内容

 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体・改造・補修工事を行う施工業者は、当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられた。
 事前調査結果の報告は、解体工事部分の床面積の合計が80u以上の建築物の解体工事、請負金額が税込100万円以上の建築物の改造・補修工事等が対象となっている。
 国は規制の強化を打ち出しているが、調査・除去工事費用は建物所有者(国民)が負担することになる。
 国の補助制度として、社会資本整備総合交付金の住宅・建築物安全ストック形成事業で費用の一部(調査:1棟当たり25万円まで、除去工事:自治体実施は3分の1以内、民間業者は自治体の補助額の2分の1かつ全体の3分の1以内)の補助があるものの、対象建材が吹付け材(レベル1)などに限定されており、石綿建材の多くが成形板(レベル3)である現状において、戸建てや小規模ビル等では使えない制度となっている。
 このことから、全体として解体・改修費用は増加することになり、国民負担は相当なものになると考えられる。その負担を避けようと、無届け・違法工事が横行してしまえば、国民や建設工事従事者の健康被害は計り知れない。
 よって政府においては、次の事項について実施するよう強く求めるものである。
1 多くの国民がアスベストの健康被害、アスベスト関連法改正、そして調査・除去工事費用の施主負担を知らない中、国民全体の課題と捉え、国民への周知をより一層行うこと
2 住宅・建築物安全ストック形成事業にある住宅・建築物アスベスト改修事業を大幅に拡充し、調査・除去工事費用の補助対象を一般住民が使えるレベル3まで拡充すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和4年9月26日
埼玉県草加市議会 
 内閣総理大臣 様
 財務大臣 様
 厚生労働大臣 様
 国土交通大臣 様
 環境大臣 様

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