本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議 › 議第2号 議会の議員の議員報酬の減額に関する条例の制定について

意見書・決議の詳細情報

議第2号 議会の議員の議員報酬の減額に関する条例の制定について

発議案番号
議第2号
提出者
芝野勝利
賛成者
飯塚恭代
井手大喜
佐藤憲和
菊地慶太
議決年月日
令和2年6月18日
結果
原案可決

内容

議第2号議案

   議会の議員の議員報酬の減額に関する条例

 (議員報酬の減額)
第1条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第30号)第2条各号の規定にかかわらず、次条に規定する期間に限り、議長、副議長及び議員の議員報酬は、同条各号に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
 (減額の期間)
第2条 前条に規定する議員報酬の減額は、令和2年7月1日から同年9月30日までの期間とする。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
 (この条例の失効)
2 この条例は、令和2年9月30日限り、その効力を失う。

Copyright(c) 2017- 草加市議会公式サイト Soka City Council. All Rights Reserved.