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意見書・決議の詳細情報

委第3号 建設従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書

発議案番号
委第3号
提出者
賛成者
議決年月日
平成24年9月20日
結果
原案可決

内容

委第3号議案

 建設従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書

 アスベストを大量に使用したことによるアスベスト被害は多くの労働者、国民に広がっている。現在でも、建物の改修、解体に伴うアスベストの飛散が起こり、労働者や住民に被害が広がる現在進行形の公害である。東日本大震災で発生した大量の瓦れき処理についても被害の拡大が心配されている。
 欧米諸国が製造業の従事者に多くの被害者を出しているのに比べ、日本では、建設業就業者に最大の被害者が生まれていることが特徴である。それはアスベストのほとんどが建設資材など建設現場で使用され、そして国が、建築基準法などで不燃化、耐火工法として、アスベストの使用を進めたことに大きな原因がある。
 特に建設業は、重層下請構造や多くの現場に従事することから、労災に認定されることにも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償も充実していない。
 現在、建設業に従事していたアスベスト被害者たちが、全国六つの地方裁判所に国とアスベスト建材製造企業に補償とアスベスト対策の抜本改正を求めて裁判を起こしている。司法の場での結論を問わず、被害者の苦しみは変わらない。
 よって政府においては、建設従事者のアスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の拡大を防ぐ対策を直ちにとり、アスベスト問題の早期の解決を図るよう要望するものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成24年9月20日
  埼玉県草加市議会
 内閣総理大臣 様
 厚生労働大臣 様
 国土交通大臣 様
 環境大臣 様

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