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意見書・決議の詳細情報

委第4号 すべての聴覚障がい者に、情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める意見書

発議案番号
委第4号
提出者
賛成者
議決年月日
平成23年6月16日
結果
原案可決

内容

委第4号議案

 すべての聴覚障がい者に、情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める意見書

 障害者権利条約では、手話や文字表記、触覚など、意思疎通のあらゆる形態、手段、様式をコミュニケーションと定義し、みずから選択するコミュニケーションにより、表現及び意見の自由についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとること等を規定している。
 しかし、聴覚障がい者にとって、音声のほかに手話及び文字等による情報並びに手話通訳及び要約筆記等のコミュニケーション支援が必要であるのに、まだまだ社会全体の理解と施策が不足しているのが現状である。また、障害者自立支援法では、地域生活支援事業においてコミュニケーション支援事業が市町村の必須事業と位置づけられて実施されているが、手話通訳派遣事業、手話通訳設置事業、要約筆記者派遣事業の実施率は低く、地方自治体の財政力や考え方によって大きく左右されるため、派遣範囲や回数に制限を受けるなど、地域格差が大きくなっている。
 聴覚障がい者はコミュニケーション支援だけでは社会参加ができないため、情報アクセスの保障も必要であり、聞こえないことで情報を得られず不利な立場に置かれることがないようにしなければならない。社会生活のあらゆる場面で、手話・文字・触覚的手段により情報入手が可能となり、さらに、直接、手話や筆談、触覚的コミュニケーションで日常会話をできることが当たり前になる社会づくりが必要である。
 よって政府においては、聴覚障がい者の自己選択・自己決定を基本とした真の社会参加を実現するため、すべての聴覚障がい者に情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成23年6月16日
  埼玉県草加市議会
 内閣総理大臣 様
 厚生労働大臣 様

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