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意見書・決議の詳細情報

議第2号 第24号議案 草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例に関する附帯決議

発議案番号
議第2号
提出者
賛成者
議決年月日
平成17年3月24日
結果
原案可決

内容

議第2号議案

第24号議案 草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例に関する附帯決議

 道路は、人々の日常生活を支え、豊かな地域づくりのために欠くことのできない最も基本的な都市基盤である。
 越谷市では、昭和49年から市内の建築基準法第42条第2項の道路後退は、中心線から片側3mと規定し、中心線から2mを超える道路部分については買い取り、後退協力者に対してもさまざまな措置を講じ、平成4年の改正建築基準法により、平成15年10月から第42条第2項の規定により、中心線から片側3mを後退線とすることに法的な根拠を定めている。
 道路幅員を6mとする意思決定の有無が長い年月の中でその都市の利便性、安全性、快適性に大きな違いをつくっていることは無視できない。
 当議案は、一定規模の開発に際して住戸一戸当たりの敷地面積を120u以上とし、開発規模によって道路も6m、5m、4mと区分し、一定のよりよいまちづくりへの誘導策が講じられており、その主旨の早急な実行がなされるべきである。
 しかし、一方では道路幅員を事実上、開発規模によって4mである場合と5mである場合を認めており、開発事業者側や市民側への協力を義務づけてはいるものの、道路設置管理者としての市の負担部分については明確化されていない。
 市道すべての幅員を6mとすることに対する市民のコンセンサスの形成を図りながら、要綱などで主要生活道路から幅員6mへの拡幅を目指し、せめて開発による新設道路については4m、5mなどの規定を6mとできるような環境づくりに努めるべきである。
 そのために、市が現状との格差である中心線2mを超え3mまでの拡幅道路用地の買い取りを決定する等の道路設置管理者としての負担責任を明確にしておくことが不可欠である。
 第24号議案の可決に当たり、施行期日までに整備方針を明確にするよう強く求めるものである。
 以上、決議する。
 平成17年3月24日
 草加市議会

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