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意見書・決議の詳細情報

議第12号 住民基本台帳閲覧制度の早期見直しを求める意見書

発議案番号
議第12号
提出者
賛成者
議決年月日
平成17年6月15日
結果
原案可決

内容

議第12号議案

 住民基本台帳閲覧制度の早期見直しを求める意見書

 現在、個人情報の保護に関する法律の整備の進展とともに、行政機関のみならず民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。しかしながら、本年4月から個人情報の保護に関する法律が全面施行された中にあって、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、出生の年月日、男女の別、住所の4情報が、原則としてだれでも大量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討・是正すべき課題である。
 住民基本台帳制度は、昭和42年の法制定以来、住民の利便性の増進、国及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公簿として、広く活用されてきたところである。しかし、一方、高度情報化社会の急速な進展により、住民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、住民基本台帳の閲覧制度に対する住民の不満や不安は高まっているのも事実である。
 さらに、最近では閲覧制度を悪用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生しており、住民基本台帳法第11条による閲覧制度が、現実として住民の権利を著しく侵害しつつあり、自治体独自の取り組みでは補い切れない課題を生じさせている。住民を保護すべき自治体としては、現行の閲覧制度のもとでは、こうした事態への対応は極めて困難である。
 よって政府においては、住民基本台帳法に「何人でも」請求することができると規定されている閲覧制度の抜本的な改革を早急に講じるよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成17年6月15日
  埼玉県草加市議会
 内閣総理大臣 様
 総務大臣 様

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