草加市議会では、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その信託に応えるため、草加市議会議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、政治倫理の確立と向上に努め、もって清浄で健全な市政の発展に寄与することを目的とした「草加市議会議員政治倫理条例」を制定しています。
本市議会議員が草加市議会議員政治倫理条例で定めた政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、議員の4人以上の者の連署をもって、審査請求書により、議長に審査を請求することができます。
審査の請求があった場合、議長は条例の規定に基づき、あらかじめ当該請求の内容の事前調査を行います。この調査の結果、審査の必要があると認められるときは、速やかに草加市議会政治倫理審査会を設置し、請求された事項の審査を行います。
草加市議会議員政治倫理条例第3条第1項に規定する議員が遵守しなければならない政治倫理基準は、次のとおりです。