草加市議会の「定例会」は、条例で年4回と定められており、原則として、毎年2月、6月、9月、12月に招集されます。
このほか、必要な特定事件に限って随時これを審議するために招集される「臨時会」があります。
定例会の流れは、おおむね次のとおりです。
なお、土曜日、日曜日及び祝日は休会となります。
市長が議会を招集するため告示します。同時に議案が議会に送付されるので、告示の写しを添えて各議員に配付します。
開会日前日に議会運営委員会を開催し、定例会の会期や議案の委員会付託など、その定例会の運営方法を内定します。
開会後、市長から議会招集のあいさつが行われます。その後、会議録署名議員を指名し、会期を決定し、諸報告において、定例会で取り扱う請願を報告します。
次に、市長提出議案の報告及び上程を行います。(「上程」とは、議会で議案や請願を議題とすることです。)
開会日に、陳情の写しを議員に配付し、市長にも送付します。
※2月定例会では、市長から施政方針演説が行われます。
開会日の翌日は、議案調査のため休会となります。
※通常、2月定例会は2日間、6・9・12月定例会は1日間の議案調査日を設けています。
定例会は、原則として、木曜日(2月定例会は水曜日)に開会するため、3〜4日目は土・日曜日に当たり、休会となります。
議案質疑は、発言通告書の受付順に行います。
発言回数は1項目2回までとし、議長が認めたときは3回までできます。
発言時間は質疑と答弁を合わせて1人80分以内です。
議案質疑終了後、市長提出議案と請願を委員会に付託します。
請願を付託する日までに、請願文書表を作成し、議員と執行部に配付します。
通常、議案質疑は1日間で行われます。
※2月定例会では、議案質疑に先立ち、各会派代表者による代表質問が行われます。
委員会に付託された議案と請願は、委員会において詳細に審査されます。
委員会審査は、1日1常任委員会開催(予備日1日)で、質疑、討論、採決を行います。
委員会の審査の経過と結果は、委員長報告として最終日の本会議で報告されます。
一般質問は、発言通告書の受付順に行います。
発言回数は1項目2回までとし、議長が認めたときは3回までできます。
発言時間は質問と答弁を合わせて1人80分以内です。
通常、一般質問は4日間で行われます。
この休会の間に、委員長報告と委員会審査結果表が作成されます。
議会運営を民主的でスムーズにするためには、一定のルールが必要です。
ここでは議会運営における一般的な原則を紹介します。
議会の会議は、市民に公開されます。公開とは、@会議傍聴の許可、A議事内容の公刊、B報道の自由の3要素を満たすものです。
議会は議員定数の半数以上の出席を要件としています。
※草加市議会の場合は14人の出席が必要です。
議会の議決は、多数政治の基本理念に基づき、出席議員の過半数によって決定されます。
一つの事件が議決されたときは、同一事件について、その会期中に再び審議決定し得ないことをいいます。
表決の結果、可否同数となった場合には、議長が裁決権を行使するに当たって、現状を変えない方向(否)に決定すべきという考え方があります。
※最近では、必ずしも、現状維持の原則を適用しなくてもよいという考え方もあります。
議会は会期ごとに独立して活動するものであり、会期中に議決に至らなかった事件は消滅して、一切あとの会議に継続できません。
会期不継続の原則の例外として、委員会の閉会中の継続審査があります。閉会中の継続審査とするには、議会の議決が必要です。