議第5号 公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書
議第5号議案
公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書
現在、個人情報の保護に関する法律の整備・進展とともに、行政機関等においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。
特に、2005年4月から個人情報の保護に関する法律が全面施行された中にあって、戸籍の公開制度を悪用して、他人の戸籍謄抄本を不正取得、不正利用する事件が相次いでおり、戸籍法に対する国民の不満が高まっている。
そうした現状を背景に戸籍法の見直しを検討してきた法制審議会の戸籍法部会は昨年12月、戸籍法改正の要綱案をまとめた。要綱案では、交付請求者の本人確認や第三者による戸籍謄抄本の交付請求については「正当な理由がある」と認めた場合に限って交付できると制限、また弁護士などの資格者による請求についても依頼者名と具体的理由の明示などの条件を付与するなど、これまでの原則公開から原則非公開へと変えるものである。
戸籍は個人の身分事項、家族関係などの情報が満載されているにもかかわらず、公証のために原則公開とされてきた。しかし不正請求・不正利用を防止し、プライバシーを保護する観点から、早急に戸籍の公開制度を見直すとともに、不正請求・不正利用に対する罰則を強化すべきである。
よって政府においては、公開制度の見直しなど戸籍法改正の早期実現を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月19日
埼玉県草加市議会
内閣総理大臣 様
法務大臣 様