議第1号 草加市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
議第1号議案
草加市議会委員会条例の一部を改正する条例
草加市議会委員会条例(昭和33年条例第21号)の一部を次のように改正する。
第5条ただし書を削る。
第8条第1項中「は、議長が会議に諮って指名する」を「の選任は、議長の指名による」に改め、同条第2項中「会議に諮って」を削る。
第14条(見出しを含む。)中「議会運営委員及び特別委員」を「委員」に改める。
第22条第1項中「(昭和22年法律第67号)」を「(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)」に改める。
第30条中第4項を第5項とし、第3項を次のように改める。
3 会議録には、委員長及び委員会において指名された2人の委員が署名(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置)をしなければならない。
第30条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、同項の前に次の1項を加える。
2 前項の会議録は、電磁的記録によることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。