議第20号 自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書
議第20号議案
自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書
自然災害によって被災した住宅を再建することは、被災者個人の生活基盤回復のためだけではなく、地域コミュニティの維持やまちなみ復興など、「まちづくり」の観点からも重要である。1995年に発生した阪神・淡路大震災においてその重要性が認識されて以来、全国各地で自然災害が発生するたびに被災者や関係自治体・関係団体の間から、住宅再建支援制度の確立を求める声が強くなっている。
しかしながら、現行の被災者生活再建支援法、居住安定支援制度に基づき支給される支援金では、被災住宅の解体除去費や家賃・借入金関係経費など、いわゆる「周辺経費」に使途が限定され、住宅本体部分の再建に用いることはできない。また、居住安定経費支援金の上限が200万円と定額であるほか、年収・年齢などの要件が厳しく、極めて使い勝手の悪い制度となっている。
また、近年全国各地で多発している集中豪雨等による被災においては、商工業者の再建のための支援制度の確立がなされていない状況である。
これでは被災者の住宅再建意欲が喚起されないばかりか、地域社会の復興に役立つ真の住宅再建支援制度とはなり得ない。
よって政府においては、集中豪雨等による災害は一般住宅への救済だけではなく、商工業者への支援制度を確立し、さらに被災者生活再建支援法を改正し、支援金の使途に住宅本体部分の再建を含めるほか、支給金額の拡大及び要件の緩和を行うよう、強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年9月20日
埼玉県草加市議会
内閣総理大臣 様
防災担当大臣 様