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意見書・決議

詳細情報

件名

議第2号 持続可能な地域医療体制の維持に向けた財政支援の充実を求める意見書

提出者

斉藤雄二

賛成者

田中宣光
吉岡健
広田丈夫
菊地慶太

本会議議決結果

議決日
令和8年3月18日
議決結果
原案可決(全員)

内容

議第2号議案

持続可能な地域医療体制の維持に向けた財政支援の充実を求める意見書

 埼玉県地域保健医療計画は、医療法第30条の4に基づく「医療計画」であるとともに、政策的に関連の深い他の個別計画等をこの計画の中に組み込み、より一体的に保健医療施策を推進するための総合的な計画として位置づけられている。
 また、県だけでなく、市町村や保健医療関係機関・団体等も含めて、推進すべき施策の方向性を示すものであるとともに、県民の自主的、積極的な行動を促す性格を有するものとされている。
 埼玉県が定めた「第8次埼玉県地域保健医療計画」では、草加市は東部保健医療圏に分類され、さらに副次圏として北と南に分けられたうち、八潮市、三郷市、吉川市とともに「東部(南)保健医療圏」に位置づけられている。この圏域内の推計人口は令和5年8月1日時点で55万6,072人であり、草加市立病院は圏域唯一の災害拠点病院とされている。
 一方、昨今の医療を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況にある。物価上昇や人件費の増加に対し、診療報酬が十分に追いつかず、公立病院のみならず民間病院においても経営状況の悪化が指摘されている。草加市においても、草加市立病院への一般会計からの繰出金は令和8年度予算で臨時的措置を含め約23億6,000万円に達しており、財政を圧迫する要因となっている。
 草加市立病院は、草加市民のみならず圏域住民の命と健康を守る中核的な役割を担っている。とりわけ、災害拠点病院としての機能や救急医療体制の維持は広域的な観点から支えるべきものであり、その負担を一地方自治体のみに委ねることには限界がある。地域保健医療計画に基づく圏域全体の医療提供体制を維持・確保していくためには、埼玉県が主体的な責任を果たし、必要な財政支援の仕組みを構築することが求められる。
 よって埼玉県においては、持続可能な地域医療体制を維持するため、埼玉県の責任において各医療機関の役割及び規模に応じた財政支援策を構築するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和8年3月18日
埼玉県草加市議会 
 埼玉県知事  様

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