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意見書・決議

詳細情報

件名

議第5号 草加市動物の愛護及び管理に関する条例の制定について

提出者

佐藤憲和

賛成者

堀込彰二  
中島綾菜  
菊地慶太  
平山杏香  
木村忠義  
平野厚子  
矢部正平  
田川浩司  
小川利八  
関一幸  
鈴木由和  
広田丈夫  
芝野勝利  

本会議議決結果

議決日
令和6年6月24日
議決結果
原案可決(全員)

内容

  議第5号議案

  草加市動物の愛護及び管理に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、市、市民及び飼い主等の責務を明らかにし、動物の愛護に関し必要な事項を定めることにより、動物愛護精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、人と動物とが共生し調和のとれた地域社会の推進に寄与することによって、人と動物に優しいまちをつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、哺乳類、鳥類及び爬虫類に属するものをいう。
⑵ 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。
⑶ 動物取扱業者 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第12条第1項第4号に規定する第一種動物取扱業者又は法第24条の3第1項に規定する第二種動物取扱業者をいう。
(基本理念)
第3条 人と動物とが共生し調和のとれた地域社会の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
⑴ 動物は命あるものであることに鑑み、みだりに排除してはならないものであるとともに、動物が人の生活環境内に存在しているという認識の下に行われること。
⑵ 人と動物との関わりから生ずる諸問題の多くが人の生活様式に起因するものであることに鑑み、人が自らの問題としてこれらの諸問題の発生に関する予防その他の方策が必要であるという認識の下に行われること。
⑶ 動物の生態、習性、生理及び疾病並びに人と動物とに共通する感染症に関する正しい知識の普及及び公衆衛生の確保のための方策が必要であるという認識の下に行われること。
⑷ 豊かな情操を育てることに資するものであるという認識の下に行われること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、この条例の目的を達成するために必要な施策を講ずるとともに、動物の愛護について実践する市民、市民団体等との連携に努めること。
2 市は、法第25条第7項の規定に基づく協力要請があった場合においては、県と協力し事態の解決に努めること。
(市民の責務)
第5条 市民は、人と動物とが共生し調和のとれた地域社会の推進に向けて、動物の愛護について、市が行う施策に協力するよう努めること。
(飼い主になろうとする者の責務)
第6条 飼い主になろうとする者は、動物の飼養に先立ち、当該動物の習性、生理、生態等に関する知識の習得に努めるとともに、飼養する動物を選択する際には、飼養の目的、現在及び将来にわたる生活環境等を考慮し、終生飼養できる動物を選択するよう努めること。
(飼い主の責務)
第7条 飼い主は、命ある動物の飼い主としての責任を自覚し、動物を適正に飼養するよう努めるとともに、自らが飼養する動物に起因して生ずる事案について責任を負う者であるとの自覚を持たなければならない。
(動物取扱業者の責務)
第8条 動物取扱業者は、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成10年埼玉県条例第19号)第4条の2に基づき、社会において果たすべき自らの役割を認識して、関係法令を遵守することはもとより、動物に関する最新の知識の習得及び情報の発信に主体的に取り組むとともに、市が行う施策に協力するよう努めること。
(飼い主の遵守事項)
第9条 飼い主は、飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 動物の種類、習性等を理解し、飼養する動物の健康及び安全を保持するとともに、適切なしつけをすること。
⑵ 動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するよう努めること。
⑶ 動物の鳴き声、悪臭、羽毛等により人に迷惑をかけないよう飼養環境を整備し、周辺の生活環境の保全に努めること。
⑷ 動物がその命を終えるまで愛情をもって飼養するよう努めること。ただし、やむを得ず継続して飼養することができなくなったときは、適切に飼養することができる者に譲渡する等し、決して放置しないよう努めること。
⑸ 飼養する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖を抑制するための適切な措置を講ずるよう努めること。
⑹ 動物によって健康を害する者がいることにも十分配慮するよう努めること。
⑺ 動物の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走したときは、自らの責任において捜索し、捕獲するよう努めること。
(犬の飼い主の遵守事項)
第10条 犬の飼い主は、飼養する犬について、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び草加市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例(平成18年条例第21号)を遵守するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 譲渡する場合は、出生後8週間は当該犬とその親を共に飼養してから譲渡するよう努めること。
⑵ 他人へのかみつき、とびかかりその他の危害行為を予防するとともに、飼養施設の内外を常に清潔に管理するよう努めること。
⑶ 飼養状況に適した頭数を把握し、みだりに繁殖することを防止するため、不妊手術、去勢手術その他の適切な措置を講ずるよう努めること。
(猫の飼い主の遵守事項)
第11条 猫の飼い主は、飼養する猫について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 譲渡する場合は、出生後8週間は当該猫とその親を共に飼養してから譲渡するよう努めること。
⑵ 疾病への感染及び不慮の事故を防止し、周辺の生活環境を保全するため、屋内で飼養するよう努めること。
⑶ 飼い主の飼養環境から逸走するおそれがある場合は、不妊手術、去勢手術その他繁殖を制限するための措置を講ずるよう努めること。
⑷ 首輪、名札等により自己の所有を明らかにするための措置を講ずるよう努めること。
(飼い主のいない猫との関わり)
第12条 飼い主のいない猫に対し、繰り返し餌を与える者は、当該猫の繁殖を防止するために必要な措置を講じた上で、適切な給餌及びふん尿の処理に努めること。
(災害時等の対応)
第13条 市及び飼い主は、台風、大雨、地震等自然災害に加え、火災等の非常災害が発生した場合(以下この条において「災害時」という。)に備え、及び災害時に対応するため、次に掲げる事項を行うよう努めるものとする。
⑴ 市は、災害時において、市民と相互に協力し、避難所における飼養する動物との同行避難等の動物を保護するために必要な措置を講ずるとともに、日常からの啓発活動等をすること。
⑵ 市は、被災動物の支援のために、支援団体等との災害時における協力関係を築くこと。
⑶ 飼い主は、日常から災害時における動物の適切な飼養のための準備をすること。
⑷ 飼い主は、災害時における同行避難等に当たっては、動物が苦手な者や動物によって健康を害する者、他の避難者にも配慮するとともに、避難所の決められたルールに従うこと。
⑸ 飼い主は、避難所において、飼養する動物が自己の所有であることを明示すること。
(国等との連携)
第14条 市は、人と動物とが共生し調和のとれた地域社会の実現に向け、効果的に施策を展開するために国、埼玉県その他の地方公共団体との連携を図るよう努めるものとする。
(その他)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
 この条例は、令和6年8月1日から施行する。

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