議第2号 議会の議員の議員報酬の減額に関する条例の制定について
芝野勝利
飯塚恭代
井手大喜
佐藤憲和
菊地慶太
議第2号議案
議会の議員の議員報酬の減額に関する条例
(議員報酬の減額)
第1条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第30号)第2条各号の規定にかかわらず、次条に規定する期間に限り、議長、副議長及び議員の議員報酬は、同条各号に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(減額の期間)
第2条 前条に規定する議員報酬の減額は、令和2年7月1日から同年9月30日までの期間とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和2年9月30日限り、その効力を失う。