議第12号 選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書
佐藤憲和
芝野勝利
飯塚恭代
井手大喜
菊地慶太
最高裁判所は2015年12月、夫婦同姓規定自体は合憲と判断したが、同時に選択的夫婦別姓制度について「合理性がないと断ずるものではない」と言及し、制度のあり方については、「国会で論じられ、判断されるべき」とした。
それから3年が経過したが、夫婦の姓をめぐる環境は、さらに変化している。平均初婚年齢は年々上がり、男女ともに生まれ持った氏名で信用・実績・資産を築いてから初婚を迎えるケースが多いため、改姓時に必要な事務手続は確実にふえている。戸籍姓でのキャリア継続を望むゆえに事実婚を選ぶ夫婦も少なくない。また、少子化により一人っ子同士のカップルがふえたことで、「改姓しなくていいなら結婚したい」という声も聞かれている。さらに人生100年時代、子連れ再婚や高齢になってからの結婚・再婚も増加傾向にある。
選択的夫婦別姓制度の導入は、「家族で同じ姓のほうが一体感が深まる」と考えるカップルはこれまでどおり夫婦同姓で結婚でき、必要なカップルは夫婦別姓を選べるようにするものである。男女が改姓による不利益を案ずることなく結婚・出産し、老後も法的な家族として支え合える社会を実現することにつながり、少子化対策の一助にもなる。さらに、法的根拠のある生まれ持った氏名でキャリアを継続できることから、「女性活躍」の推進にもつながるものである。
よって国会及び政府においては、男女がともに活躍できる社会実現のためにも、選択的夫婦別姓について審議するよう求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年9月20日
埼玉県草加市議会
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
法務大臣 様