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意見書・決議

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件名

議第1号 平成17年の第119号議案 第三次草加市総合振興計画 中期基本計画に関する附帯決議

提出者

賛成者

本会議議決結果

議決日
平成18年1月30日
議決結果
原案可決

内容

議第1号議案

 平成17年の第119号議案 第三次草加市総合振興計画 中期基本計画に関する附帯決議

 計画行政とは、より大きなビジョンの中でさまざまな行政サービスを位置づけていく仕組みである。基本計画はその体系の中で長期的ビジョンである基本構想の計画期間を3期に区分し各5年間の具体的な施策の内容を示すものであるとともに、施策実現のための事業内容を具体的に示す実施計画の基本である。このように、基本計画は計画的にまちづくりを進めていく上で大変重要な役割を果たすものである。草加市では、その策定に際しては、市の最高規範である草加市みんなでまちづくり自治基本条例第11条において市議会の議決を経るものとされている。
 「第三次草加市総合振興計画 中期基本計画」を定める議案は、提出のタイミングが極めて不適切であったと言わざるを得ない。本来、中期基本計画を策定し、実施計画を定め、さらにこれに基づいて各年度予算が編成されるべきである。
 よって、5年後の後期基本計画については、市議会で十分な審議時間が確保でき、かつ実施計画に対応した予算編成ができるようタイミングを失することなく早い時期に提案すべきである。
 今回、提出された議案は、平成18年度から5年間の「施策の方向、手法などを明らかにし、できるかぎり施策の到達目標を設定するとともに、その実現を確保するための行財政運営の総合的な指針となるもの」としているにもかかわらず、事業選択等の精査を行っていないことから施策推進のための手法や目標等が具体性に欠けるものとなっている。
 したがって、今後、基本計画を策定するに当たっては、市民にわかりやすい事業名を含む中期の具体的ビジョンを示したものとするよう努めるべきである。
 また、中期基本計画の実施に当たっては、その進捗状況について、市議会に対し必要に応じて報告を行うよう強く求めるものである。
 以上、決議する。
 平成18年1月30日
 草加市議会

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