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意見書・決議

詳細情報

件名

委第8号 学校施設の修繕に関する決議

提出者

賛成者

本会議議決結果

議決日
平成20年12月4日
議決結果
原案可決(全員)

内容

委第8号議案

 学校施設の修繕に関する決議

 学校施設の修繕については、ほぼ100%に近い特命での発注率、発注業者の偏り、見積書と請書の金額の相違、工事請負費や委託料で支出すべき案件の修繕料による執行、50万円以下の金額に恣意的に分割した発注など問題のある事務処理が見受けられた。
 特に50万円以下の金額への分割発注については、平成18年度の定例監査において要望事項として挙げられていたにもかかわらず、指示の徹底がなされなかったために結果として改善がなされず、平成19年度の随時監査において、今度は指摘事項として指摘されている。
 さらに平成18年度に行った花栗小学校昇降口のドア修繕については、実際の修繕箇所が5カ所であるにもかかわらず、修繕料の総額299万7,540円を課長決裁で済む50万円以下に分割して発注するため、6カ所の修繕を行ったかのように虚偽文書を作成している。このことは、単に不適切な事務処理というだけでなく、事実をも歪曲した行政への信頼を根本から揺るがすものと指摘せざるを得ない。
 これらのように、ずさんな事務処理を常態的に行っていた上、虚偽文書の作成という刑法に抵触する疑いを持たれるような行為を行ったことは甚だ遺憾である。
 よって、学校施設の修繕については、虚偽文書の作成に対する責任の所在を明確にするとともに、今後二度とこのような事務処理が行われることのないよう、事務の適正化に向け次の事項について早急に対処するよう強く求めるものである。
1 市民の貴重な税金により事務事業を執行していることを再認識し、法規遵守を徹底すること
2 今年度より設置した教育委員会内部統制チームを先頭に、決裁区分の見直し、事務処理フローの徹底など、組織としてのチェック機能を充実させること
3 特命による発注を減らすため、真に緊急性のあるものと競争により発注すべきものを区別するための明確な基準を設けること
4 教育委員会において工事請負ができるなど実態に見合った事務分掌を整えること
5 専門性、事務量の観点から業務に適切に対応できる人員体制を確保すること
 以上、決議する。
 平成20年12月4日
 草加市議会

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