議第10号 憲法解釈の変更を拙速に行わないよう求める意見書
平成26年6月18日
提出者
平野 厚子
賛成者
大野 ミヨ子
今村 典子
斉藤 雄二
佐藤 憲和
憲法解釈の変更を拙速に行わないよう求める意見書
上記の議案を別紙のとおり、草加市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
議第10号議案
憲法解釈の変更を拙速に行わないよう求める意見書(否決)
平成26年5月15日、安倍首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は、「限定的に集団的自衛権を行使することは許される」として、憲法解釈の変更を求める「提言」を安倍首相に提出した。安倍首相はこれを受けて、自民・公明両党で協議を行い、憲法解釈の変更が必要であると判断されれば、閣議決定を行うという考えを示した。
しかしながら、古賀誠自民党元幹事長は、憲法上、集団的自衛権は行使できないとしてきた歴代政権の長年の積み重ねは「非常に重たいもの」であり、憲法の解釈を変更するやり方は「不十分な手続で、国民にとっても不幸なことである」と警鐘を鳴らしている。また、公明党の中からも「解釈改憲は許されない」とする声が上がっている。
世論調査の状況を見ると、日本経済新聞社とテレビ東京による平成26年5月23日から25日の世論調査では、集団的自衛権の行使容認に「反対」は51%に上り、朝日新聞社による平成26年5月24日から25日の世論調査でも、「反対」は55%に上っている。
集団的自衛権の行使は、日本への武力攻撃がない場合でも、他国のために武力を行使するもので、自衛隊員が他国のために命を奪い、また奪われるという重要な問題である。この重要な問題を憲法解釈変更の閣議決定で行うことは、これまでの政府答弁に反し、国民が憲法によって政府をコントロールするという立憲主義からも反することである。
よって政府においては、憲法解釈の変更について、国民主権の立場から十分な議論を尽くさずに拙速な判断を下さないよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月18日
埼玉県草加市議会
内閣総理大臣 様