議第15号 「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書
提出者
大久保 和敏
賛成者
切敷 光雄
佐藤 勇
平野 厚子
新井 貞夫
議第15号議案
「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書
違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから、2007年4月1日より、いわゆる脱法ドラッグを指定薬物として規制するための改正薬事法が施行された。指定薬物に指定されると、製造や輸入、販売が禁止となる。本年7月1日に9物質が追加指定され、現在、77物質が指定薬物に指定されている。
しかしながら、近年、いわゆる脱法ハーブが出回ってきた。脱法ハーブは、指定薬物の成分を一部かえて植物片にまぜたもので、「お香」、「アロマ」などと称して販売されている。脱法ハーブを吸引して救急搬送されるケースが相次ぎ、死亡した例も報告されている。また、脱法ハーブを吸引した者が乗用車を運転して暴走し、通行中の市民に重軽症を負わせる事件も起きている。
脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるという、イタチごっこを繰り返し、法規制が追いつかないのが実態である。厚生労働省が調査したところ、違法ドラッグ販売業者数は本年3月末時点で、29都道府県で389業者も存在することが明らかとなった。
脱法ハーブは覚せい剤や麻薬等の乱用への入り口になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できない。今後、青少年を初めとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が急務の課題である。
よって政府においては、次の事項について早急に対応するよう、強く要望するものである。
1 成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる包括指定を早急に導入すること
2 指定薬物が麻薬取締官による取り締まりの対象外であることを改め、指定薬物を発見した場合に収去ができるなど法整備の強化を図ること
3 特に青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年9月20日
埼玉県草加市議会
内閣総理大臣 様
文部科学大臣 様
厚生労働大臣 様