議第1号 都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書
提出者
秋山 由紀子
賛成者
斉藤 雄二
鈴木 由和
小川 利八
新井 貞夫
飯塚 恭代
飯田 弘之
議第1号議案
都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書
野田内閣は2012年1月20日の閣議で、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」を決定した。この中で、都市再生機構については、「業務の見直しと併せ、分割・再編し、スリム化することを検討する」とし、この検討を、内閣府に設置する有識者による検討の場で行い、本年度中に方向性について結論を得るとしている。さらに、居住者の居住の安定の維持等の必要性を十分踏まえ、会社化の可能な部分について全額政府出資の特殊会社化を検討し、平成24年夏までに結論を得るとしている。
都市再生機構賃貸住宅は、その経営・管理主体は、もともと日本住宅公団として出発し、統廃合を三度繰り返しているが、半世紀以上にわたって蓄積されてきたかけがえのない公共住宅である。
団地には居住者の自治会活動が結実して良好なコミュニティが形成されており、防災活動も活発に取り組まれ、地域の防災拠点の役割を果たしている。また、高齢者世帯の安住の場であるとともに、次世代を担う子育て世帯にとっても安心・安定の居住の場である。また、居住者の居住の安定を確保すること、安心して住み続けられる公共住宅を持続させることは、政府の責務である。
よって政府及び独立行政法人都市再生機構においては、次の事項について取り組むよう強く求めるものである。
1 都市再生機構賃貸住宅は、公共住宅として本市の住宅政策を初め、まちづくり、防災計画等に積極的な役割を担っていることから、特殊会社化することなく、今後とも、政府が直接関与する公共住宅として継続すること
2 都市再生機構賃貸住宅は、居住者の高齢化と低収入化が急速に進んでいる一方で、子育て世帯にとっても必要な公共住宅であることから、都市再生機構賃貸住宅が「住宅セーフティネット」として位置づけられていること及びこれまでの国会附帯決議等を十分踏まえ、居住者の居住の安定策を推進すること
3 公共住宅の役割を明確にするとともに、民間・公共住宅の別なく最低限度の居住保障に関する住宅政策を確立すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年3月19日
埼玉県草加市議会
内閣総理大臣 様
国土交通大臣 様
都市再生機構理事長 様