議第18号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書
提出者
新井 貞夫
賛成者
佐藤 勇
浅井 康雄
小川 利八
大野 ミヨ子
議第18号議案
改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書
年間3万人を超える自殺者のうち経済・生活苦での自殺者は7,404人に達し、自己破産者も18万人を超え、多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため、2006年12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引き下げ、年収の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が完全施行される予定である。
改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部は1多重債務相談窓口の拡充、Aセーフティネット貸付の充実、Bヤミ金融の撲滅、C金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、2008年の自己破産者数も13万人を下回るなど、着実にその成果を上げつつある。
改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、許されるべきではない。
今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。
よって政府においては、今般設置された消費者庁の所管ないし共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、次の施策を実施するよう求めるものである。
1 改正貸金業法を早期に完全施行すること
2 自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど、相談窓口の充実を支援すること
3 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること
4 ヤミ金融を徹底的に摘発すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年12月17日
埼玉県草加市議会
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
厚生労働大臣 様
国家公安委員会委員長 様
金融担当大臣 様