議第1号 草加市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議第1号議案
草加市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
草加市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第7号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「40,000円」を「90,000円以内で当該会派の代表者が年度当初(年度途中において新たに結成された会派にあっては当該結成当初)に申し出た額」に改める。
第5条第1項中「月額50,000円」を「会派に所属する議員にあっては月額90,000円から前条第1項の規定により当該議員が所属する会派の代表者が申し出た額を差し引いた額、無所属議員にあっては月額90,000円」に改める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。