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最低賃金制度の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書の提出を求める請願書

請願第1号(平成31年) 最低賃金制度の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書の提出を求める請願書

受理番号
請願第1号
(平成31年)
提出年月日
平成31年2月15日
受理年月日
平成31年2月20日
付託委員会
建設環境委員会
議決結果
不採択
少数
議決年月日
平成31年3月19日
紹介議員
佐藤憲和
菊地慶太

内容

請願第1号
(平成31年)
 最低賃金制度の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書の提出を求める請願書

趣旨
 アベノミクスによる“異次元の金融緩和”によって、大企業の内部留保は増えましたが、労働者の実質賃金は下落し、消費支出も減少し続けています。“雇用の流動化”が推し進められ、非正規雇用労働者が全労働者の4割に達し、労働者の4人に1人が年収200万円以下というワーキング・プアに陥っています。低賃金で不安定な仕事にしか就けず、自立できない人が増え、厚生労働省によれば、2017年の婚姻率は0.49%(推計値)、2016年の出生率も1.44とどちらも前年より0.01ポイント落ち込み、少子高齢化がさらにすすみ、親の貧困が子どもたちの成長・発達を阻害する“貧困の連鎖”も深刻な社会問題となっています。
 2018年の改定による地域別最低賃金は、東京で時給985円、埼玉県では898円です。毎日フルタイムで働いても月15万円程度にしかならず、これでは憲法が保障する“健康で文化的な最低限度の生活”はできません。しかも、時間額で87円になっている東京との格差が、労働力の東京への流出を招き、地域経済を疲弊させる要因になっています。地域経済を再生させるうえで、東京との格差の是正と最低賃金の大幅な引き上げが必要です。
 あわせて、中小企業への助成や仕事起こし、単価の改善につながる施策を、最低賃金の引き上げと同時に行うことは、景気刺激策として有効と考えられます。さらに公正取引の確立から、最低賃金を最低限の生活を保障する水準に引き上げ、東京との格差を解消し、企業間の力関係の中で単価削減や賃下げが押しつけられないようにし、適正利潤を含んだ単価を実現させることが大切です。
 具体的には、企業の規模に応じた社会保険料の減免や、地域要件付きの雇用人数に応じた最低賃金引き上げ額相当の助成制度など、中小企業を保護しながら最低賃金を引き上げることは可能です。
 現行憲法では「すべて国民は、法の下に平等」「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とされ、労働基準法は第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」としており、最低賃金法第9条は、最低賃金は生活保護水準を下回ってはならないとしています。最低賃金の格差をなくして大幅に引き上げ、中小企業支援策の拡充を実現するため、以下の事項について、国へ要望していただくことを求め請願します。
項目
 1 政府は、最低賃金を1,000円以上に引き上げること
 2 政府は、全国一律最低賃金制度の確立など、地域間格差を縮小させるための施策を進めること
 3 政府は、中小企業への支援策を拡充すること。中小企業負担を軽減するための直接支援として、中小企業とそこで働く労働者の社会保険料負担や税の減免制度などを実現すること
 4 政府は、中小企業に対する大企業による優越的地位の濫用、代金の買い叩きや支払い遅延等をなくすため、各種関係法令を抜本的に改正すること
 以上のとおり、地方自治法第124条の規定により請願書を提出します。

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