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日本国憲法第九条の改定の発議について、慎重に取り扱うよう求める請願

請願第2号(平成30年) 日本国憲法第九条の改定の発議について、慎重に取り扱うよう求める請願

受理番号
請願第2号
(平成30年)
提出年月日
平成30年2月16日
受理年月日
平成30年2月21日
付託委員会
総務文教委員会
議決結果
不採択
議決年月日
平成30年6月21日
紹介議員
佐藤憲和
斉藤雄二
藤家諒
後藤香絵

内容

請願第2号
(平成30年)
 日本国憲法第九条の改定の発議について、慎重に取り扱うよう求める請願

趣旨 
 安倍首相は、憲法第九条に自衛隊を明記するとの強い姿勢を打ち出しています。
 近年、国連を中心とする国際貢献の必要性や安全保障環境の変化に対応して、憲法九条の改定を検討すべきとする意見があり、一方で現行の九条こそが国際平和に貢献しうるものであり、また九条を改定することが安全保障環境に悪影響を及ぼしかねないとの意見もあります。自衛隊についても、災害救助等の活動が評価される一方で、憲法に明記することについては、国民のなかに様々な意見があります。
 過去の戦争における苦難の歴史を経た、日本国民は心から平和を願っています。憲法第九条について、その存在によって日本国民が戦後七十余年にわたって平和を享受してきたとの多くの国民の声があり、いま改定を急ぐことについては慎重にすべきとの意見が広く存在します。
 こうした憲法の改定について、様々な意見や考え方がある状況において、性急に憲法第九条の改定を行うのではなく、一人ひとりの国民の思いに寄り添い、様々な意見をくみ取り、丁寧かつ慎重な議論によって国民的な合意形成をはかることこそが、広範な国民の平和への願いに応える道です。
 ついては、日本国憲法第九条の改定の発議については、慎重に取り扱われるよう、地方自治法第九十九条の規定による国会への意見書を提出されるよう請願いたします。
 以上の通り、地方自治法第124条の規定により請願書を提出します。

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