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暮らし・仕事・地域に影響を与えるような内容のTPP参加については慎重を期すよう求める請願書

請願第1号(平成25年) 暮らし・仕事・地域に影響を与えるような内容のTPP参加については慎重を期すよう求める請願書

受理番号
請願第1号
(平成25年)
提出年月日
平成25年2月15日
受理年月日
平成25年2月20日
付託委員会
総務文教
議決結果
採択
全員
議決年月日
平成25年3月18日
紹介議員
平野厚子
大野ミヨ子
今村典子
斉藤雄二
佐藤憲和

内容

請願第1号
(平成25年)
 暮らし・仕事・地域に影響を与えるような内容のTPP参加については慎重を期すよう求める請願書

趣旨
 これまで日本は輸出による経済成長を遂げてきており、現在も、多くの国との関係により経済が成り立っていることから、日本経済を安定させるためには、諸外国との適正な関係を築くことが重要です。現在、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)への参加が議論されていますが、例外品目などの検討を十分にしないままTPPに参加すれば、農林水産業や地域社会は大きな打撃を受ける可能性があるため、守り抜くべき国益を認識し、それらの国益をどう守っていくのか明確な方針を示すべきです。
 さらに、「非関税障壁」撤廃の名のもとに、医療・保険・官公需・公共工事の発注、労働など国民生活のあらゆる分野での「規制緩和」、外国企業への無秩序な開放がせまられることは深刻です。
 なかでも「外国の投資家に国内法よりも有利な権利をあたえる」といわれているISD条項は、これまで世界で、地方自治権にかかわる重大な問題を引き起こしています。貿易自由化を目的にした多くの2国間・多国間協定では、投資先の国の政策で「不利益を被った」と企業が判断すれば提訴できる仕組みが盛り込まれています。これがISD条項です。実際に提訴されると、その裁定を下すのは、世界銀行傘下の投資紛争解決国際センター(ICSID)で、この審理は非公開で不服があっても上訴することができません。しかも、地方自治体の規制も訴訟の対象となります。地元業者優先発注の諸制度や住宅リフォーム補助事業、小規模工事登録事業などの諸制度も「非関税障壁」とみなされ、撤廃をもとめられる可能性があります。
 また、安い外国人の労働が自由化され流入してくれば、国民の所得は大幅に減少し、地域経済が破壊されることが懸念されます。
 よって、以下の項目を政府に対する意見書として採択してくださいますよう請願します。

項目
 暮らし・仕事・地域に影響を与えるような内容のTPP参加については慎重を期すこと

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