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「都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書」提出を求める請願書

請願第2号(平成24年) 「都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書」提出を求める請願書

受理番号
請願第2号
(平成24年)
提出年月日
平成24年2月16日
受理年月日
平成24年2月22日
付託委員会
建設環境
議決結果
採択
多数
議決年月日
平成24年3月19日
紹介議員
小澤敏明
平野厚子

内容

請願第2号
(平成24年)
 「都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書」提出を求める請願書

趣旨
 貴市議会の日頃のご活躍に敬意を表すると共に、私ども都市再生機構賃貸住宅居住者へのご配慮に感謝いたします。
 さて、野田内閣は2012年1月20日の閣議で、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」を決定しました。私たちの住む団地の大家であり約76万戸の賃貸住宅を経営・管理する都市再生機構について、「業務の見直し・分割・再編・スリム化」を内閣府に設置する有識者による検討の場で検討し、本年度中に方向性について結論を得ること、都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)は「居住者の居住の安定の維持等の必要性を十分踏まえ……会社化の可能な部分について全額政府出資の特殊会社化」を検討し、平成24年夏までに結論を得る、としています。
 1月20日、この閣議決定の直前に行政刷新会議で決定された「独立行政法人の制度・組織の見直しについて」では、都市再生機構を特殊会社化することと、「特殊会社化に当たっては、本法人の住宅の居住者の居住の安定を維持する必要があるため、これを踏まえた移行プロセスを検討する必要がある」としています。これはあくまで特殊会社化を前提にしており「移行プロセス」への言及は、特殊会社化が賃貸住宅居住者に多大の影響を及ぼすことを自認したものと言わざるを得ません。閣議決定では行政刷新会議決定が変わっている部分もありますが、野田内閣が都市再生機構賃貸住宅の特殊会社化を図ろうとしていることは明白です。
 都市再生機構賃貸住宅は、その経営・管理主体は、もともと日本住宅公団として出発し、統廃合を三度くり返して、2004年から独立行政法人都市再生機構となっていますが、半世紀以上にわたって蓄積されてきたかけがえのない公共住宅です。
 団地には居住者の自治会活動が結実して良好なコミュニティが形成されています。防災活動も活発に取り組まれ、地域の防災拠点の役割を果たしています。高齢者世帯の安住の場であるとともに、次世代をになう子育て世帯にとっても安心・安定の居住の場であります。このことは、3団地4,979余世帯が居住する当市においても同様であります。
 居住者の実態は、全国公団住宅自治会協議会が2011年9月に実施した第9回団地の生活と住まいのアンケート調査では、60歳以上の世帯主が約70%を占め、年金生活者が急増し、世帯年収375万円以下が70%、そのなかで251万円以下は49%に達しています。78%の世帯が「公団(UR)賃貸住宅に長く住み続けたい」と願っています。「居住者の居住の安定」を確保すること、「安心して住み続けられる公共住宅」を持続させることが政府の責務であります。
 つきましては、以上のことから、貴議会におかれましては、下記事項を意見書として、政府等関係機関にご提出くださるよう請願いたします。

項目
 1 都市再生機構賃貸住宅は、公共住宅として本市の住宅政策はじめ、まちづくり、防災計画等に積極的な役割を担っており、特殊会社化するべきでない。今後とも、政府が直接関与する公共住宅として継続するべきであること
 2 都市再生機構賃貸住宅では居住者の高齢化と低収入化が急速に進んでいる一方、子育て世帯にとっても必要な公共住宅であり、政府は、都市再生機構賃貸住宅が「住宅セーフティネット」として位置づけられている事、及びこれまでの国会附帯決議等を十分踏まえて、居住者の居住の安定策を推進するべきであること
 3 政府は、公共住宅の役割を明確にするとともに、民間・公共住宅の別なく最低限度の居住保障に関する住宅政策を確立すること

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