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すべての聴覚障がい者に、情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める意見書の提出に関する請願書

請願第5号(平成23年) すべての聴覚障がい者に、情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める意見書の提出に関する請願書

受理番号
請願第5号
(平成23年)
提出年月日
平成23年5月30日
受理年月日
平成23年6月2日
付託委員会
総務文教
議決結果
採択
全員
議決年月日
平成23年6月16日
紹介議員
佐藤勇
大久保和敏
平野厚子
小川利八
浅井昌志
新井貞夫

内容

請願第5号
(平成23年)
 すべての聴覚障がい者に、情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める意見書の提出に関する請願書

趣旨
 聴覚障がい者は、音声のほかに、手話や文字等による情報・コミュニケーションや、手話通訳、要約筆記、盲ろう者のための触手話・指点字等のコミュニケーション支援が必要です。しかし、まだまだ社会全体の理解と施策が不足しているのが現状です。
 現在の障害者自立支援法では、地域生活支援事業においてコミュニケーション支援事業が市町村の必須事業と位置づけられ実施されていますが、平成21年3月時点では、手話通訳派遣事業が74.1%、手話通訳設置事業が27.6%、要約筆記者派遣事業が45.1%の実施率(厚生労働省調べ)にとどまっています。盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業も含めて、地方自治体の財政力や考え方によって大きく左右され、派遣範囲や回数、広域派遣に制限を受けるなど、地域格差が大きくなっています。
 コミュニケーション支援だけでは社会参加はできません。情報アクセスの保障も必要です。電車が遅延した時の音声アナウンスを文字で表示すること、災害放送・政見放送・CMも含めて放送に手話・字幕をつけることなど、聞こえないことで情報を得られず不利な立場に置かれることがないようにしなければなりません。聴覚障がい者が社会生活のあらゆる場面で、手話・文字・触覚的手段により情報入手が保障され、さらに、直接、手話や筆談、触覚的コミュニケーションで日常会話をできることが当たり前になる社会づくりが必要です。
 障害者権利条約では、手話や文字表示、触覚など、意思疎通のあらゆる形態、手段、様式をコミュニケーション(意思疎通)と定義し、さらに、「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう」と定義しています。そして、自ら選択するコミュニケーションにより、表現及び意見の自由についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとること等を規定しています。

 以上のことから、私たちは、聴覚障がい者の自己選択・自己決定を基本とした真の社会参加を実現するために、すべての聴覚障がい者に情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を願い、国に意見書を提出くださるよう請願します。
 以上のとおり、地方自治法第124条の規定により請願書を提出します。

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