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所得税法第56条の廃止を求める意見書提出の請願書

請願第2号(平成22年) 所得税法第56条の廃止を求める意見書提出の請願書

受理番号
請願第2号
(平成22年)
提出年月日
平成22年5月31日
受理年月日
平成22年6月3日
付託委員会
総務文教
議決結果
不採択
少数
議決年月日
平成22年6月21日
紹介議員
大野ミヨ子
平野厚子
今村典子
斉藤雄二

内容

請願第2号
(平成22年)
 所得税法第56条の廃止を求める意見書提出の請願書

趣旨
 私たち中小業者は、地域経済の担い手として営業を続けています。その中小零細業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費にしないこととする所得税法第56条の規定により、税法上は原則として必要経費にすることが認められていません。
 事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円で、家族従事者のこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも自立しにくい状況となっています。このことが家業を家族とともに行なうことをやりにくくする要因の一つでもあり、後継者不足に拍車をかけています。
 ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では、自家労賃を必要経費として認め、家族従事者の人格・人権、労働を正当に評価しています。労働に対して正当な評価と報酬を得ることは当然の権利であり、女性が自立して生きるための基本的な要件です。所得税法第56条は、憲法、女性差別撤廃条約、男女共同参画社会基本法に違反する時代遅れの法律です。また、同じ労働に対して、青色と白色で差を付ける制度自体が矛盾しています。
 この間、高知県議会を初めとして、242の自治体が「所得税法第56条廃止」の決議・意見書を採択しています。また、全国では11の税理士会が、所得税法第56条廃止の意見書を出しています。(2010年4月末現在)
 以上のとおり、地方自治法第124条の規定により請願書を提出します。

項目
 所得税法第56条を廃止するよう国に意見書を提出してください。

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