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意見書・決議の詳細情報

議第8号 選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書

発議案番号
議第8号
提出者
佐々木洋一
賛成者
切敷光雄
白石孝雄
佐藤利器
斉藤雄二
菊地慶太
議決年月日
令和3年9月27日
結果
原案可決

内容

議第8号議案

選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書

 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査において、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別氏(姓)制度の導入に賛成または容認すると答えた国民は66.9%であり、反対の29.3%を大きく上回ったことが明らかになった。
 しかし、現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定している。このため、社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで、自己同一性を喪失し苦痛を伴う場合や、一部の資格証では旧姓の使用が認められないことから、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じている。
 政府は旧姓の通称使用の拡大の取組を進めているが、ダブルネームを使い分ける負担の増加、社会的なダブルネーム管理コスト、個人識別の誤りのリスクやコストを増大させる等の問題も指摘されている。また、通称使用では、自己同一性を喪失する苦痛を解消するものにはならず、根本的な解決策にはならない。
 また、少子高齢化による一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まないと考える人や現行の民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚や少子化につながる要因にもなっている。
 このような状況から、国連の女子差別撤廃委員会は、日本政府に対し女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告している。
 さらに、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の姓に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところだが、依然として国会での議論は進んでいない状況である。
 よって国会及び政府においては、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和3年9月27日
埼玉県草加市議会 
 衆議院議長 様
 参議院議長 様
 内閣総理大臣 様
 総務大臣 様
 法務大臣 様

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