現在位置 :トップページ › 意見書・決議 › 議第14号 草加市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について
議第14号議案 草加市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例 草加市議会議員政治倫理条例(平成13年条例第28号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項第4号中「臨時職員」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員」に改める。 附 則 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
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