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意見書・決議の詳細情報

議第5号 「共謀罪」の創設に反対する意見書

発議案番号
議第5号
提出者
提出者
 佐藤 憲和
賛成者
 斉藤 雄二
 藤家 諒
 平野 厚子
 後藤 香絵
賛成者
議決年月日
平成29年3月22日
結果
否決

内容

議第5号議案

 「共謀罪」の創設に反対する意見書(否決)

 政府は「テロ等組織犯罪準備罪」という口実で、実際の犯罪行為がなくても、話し合いや相談、計画をしただけで犯罪とみなす「共謀罪」法案の国会提出を目指している。
 「共謀罪」は、「刑法の大原則をゆがめ、内心の自由にまで踏み込むもの」として国民的批判を受け、過去3回にわたって国会で廃案にされてきた。「テロ等組織犯罪準備罪」と名称を変えても、違憲立法の本質は何ら変わらない。
 刑法は、心の中で思ったことだけでは処罰せず、それが具体的な結果・被害としてあらわれて初めて処罰対象になるとしている。「既遂」処罰が大原則であり、「未遂」は例外、それ以前の「予備」はきわめて例外とされ、しかも、「未遂」、「予備」とも具体的な「行為」があって初めて犯罪が成立するものである。
 ところが「共謀罪」は、具体的な行為がないのに話し合っただけで処罰するところに特徴があり、捜査機関が一般市民の「心の中」に踏み込むことを可能にするものである。その上、どのような相談や計画が犯罪になるかは、捜査機関の裁量に委ねられている。「共謀罪」の創設によって捜査機関による市民生活全体への監視・盗聴が横行することになりかねない。
 政府は「テロ対策」を口実にしているが、「共謀罪」はテロとは全く関係のない通常の犯罪も対象としている。既に日本はテロ防止のための13本の国際条約を締結し、それに基づく国内法も整備されている。政府が「共謀罪」の必要性の根拠としている「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(パレルモ条約)についても、「共謀罪」の立法が義務づけられていないことが国会答弁や日本弁護士連合会などの調査で明らかになっている。しかも、殺人予備罪、内乱予備陰謀罪、凶器準備集合罪などの主要重大犯罪については未遂以前に処罰できる制度が既にできており、新たに「共謀罪」を創設する必要性は見当たらない。
 よって政府においては、思想・内心を取り締まる違憲立法である「共謀罪(テロ等組織犯罪準備罪)」を創設しないよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成29年3月22日
  埼玉県草加市議会
 内閣総理大臣  様

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