本文へ移動

現在位置 :トップページ意見書・決議 › 議第7号 軽度外傷性脳損傷(MTBI)患者に係る労災認定基準等に関する意見書

意見書・決議の詳細情報

議第7号 軽度外傷性脳損傷(MTBI)患者に係る労災認定基準等に関する意見書

発議案番号
議第7号
提出者
提出者
 関 一幸
賛成者
 浅井 昌志
 大久保 和敏
 中山 康
 平野 厚子
賛成者
議決年月日
平成26年6月18日
結果
原案可決

内容

議第7号議案

軽度外傷性脳損傷(MTBI)患者に係る労災認定基準等に関する意見書

 軽度外傷性脳損傷(MTBI)は、交通事故や高所からの転落・転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う神経線維である「軸索」が断裂するなどして発症する病気である。
 平成19年、世界保健機関(WHO)の報告によれば、年間1,000万人の患者が発生していると推測されており、その対策が求められている。
 この病気は、高次脳機能障害として、記憶力、理解力、注意力の低下を初め、症状は複雑多岐にわたっている。本人や家族、周囲の人たちもこの病気を知らず、気づかないため、職場や学校において理解されずに、誤解を生じ、悩み苦しむケースも多く、核磁気共鳴画像法(MRI)などの画像検査では異常が見つかりにくいため、労働者災害補償保険や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には、経済的に追い込まれるケースも多々あるのが現状である。
 特に、通学路での交通事故やスポーツ外傷が多発している昨今、子どもたちが軽度外傷性脳損傷を発症する可能性も高くなっている。
 よって政府においては、次の事項について、適切な措置を講ずるよう強く求めるものである。
1 軽度外傷性脳損傷のため働くことができない患者に対し、労災保険の障害(補償)年金が支給できるよう、労災認定基準を改正すること
2 軽度外傷性脳損傷の判定方法として、不正防止のため、画像検査にかわる他覚的・体系的な神経学的検査方法を導入すること
3 軽度外傷性脳損傷について、教育機関への啓発・周知を図ること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成26年6月18日
  埼玉県草加市議会
 内閣総理大臣 様
 文部科学大臣 様
 厚生労働大臣 様

Copyright(c) 2017- 草加市議会公式サイト Soka City Council. All Rights Reserved.